タイ観光・旅行での入国とビザ申請・取得方法と滞在期間延長方法
この記事ではそんな疑問に答えていきます。
内容は2024年の最新版です。
記事の内容を要約すると?
- 30日以内の滞在ならビザはいらない。
- ビザを取得すると最大60日滞在できる。
- 現地で最大30日の滞在期間の延長ができる。
この記事の目次
日本人のタイへの入国にビザは必要か?
日本人の観光目的でのタイへの入国は、空路の場合はタイ出国用の航空券(eチケット)を持っていれば、ビザなしで最大30日間滞在可能。
陸路や海路で入国する場合は、ビザなしで最大15日間滞在可能。
これ以上タイに滞在する場合は、事前に観光ビザの取得が必要です。
また、タイ入国後に滞在期間を延長することもできます。
観光ビザの種類
観光ビザは2種類あります。
- シングルエントリー
有効期間3ヶ月の間に1回入国でき、最大60日滞在可能。
滞在日数が60日以内でも、1回タイを出国するとビザは無効になる。
申請料は4500円。 - マルチプルエントリー
有効期間6ヶ月の間に何度でも出入国でき、1回の入国で最大60日滞在可能。
日本人がマルチプルエントリーのビザを取得できるのは、日本国内のみ。
申請料は22000円。
これらのビザの有効期間は、タイ入国日からではなくビザ発給日から数えます。
観光ビザの申請・取得方法
まず、タイ大使館ウェブサイトの「タイビザオンライン事前予約(VABO)」からビザ申請の事前予約をします。
ここで予約した日時に必要書類を持って大使館に行き、ビザの申請をします。
必要書類に不備がなければ翌日にビザが発給されるが、混み合っていると数日かかる場合もあります。
また、必要書類は申請する大使館や領事館によって少し異なるので、必ず事前に確認しましょう。
観光ビザ申請の必要書類
- ビザ申請用紙
大使館ウェブサイトからダウンロードして入手できる。
必要事項を全て入力したものを印刷し、申請者の署名をしたもの。ダウンロードページはこちらから。
観光ビザ申請書
観光ビザ申請書の記入例 - 顔写真(証明写真)
縦4.5㎝×横3.5㎝で、6ヶ月以内に撮影したもの。 - パスポート
タイ入国時に残存有効期間6ヶ月以上と、査証欄の余白が2ページ以上必要。 - 職業を証明する書類
学生は在学証明書、会社員は在職証明書や休職証明書、自営業者や経営者は会社の登記簿謄本。 - 預金残高証明書
申請者名義のもので、日本円表記のもので可。
シングルエントリーの場合は20000バーツ以上の残高が必要。マルチプルエントリーの場合は200000バーツ以上の残高と、申請日から過去6ヶ月以上の入出金の確認がとれる明細証明書が必要。
- 航空券か予約確認書
タイ出国用の航空券かその予約が確認できるもので、eチケットやコピーでも可。 - 滞在先を証明する書類
ホテルの場合はホテル名、住所、電話番号、宿泊期間が確認できるもの。親族や知人宅に滞在する場合は、知人の身分証明書のコピーと、申請者との関係、宿泊先住所、電話番号、宿泊期間などが確認できるもの。
必要書類の詳細は大使館・領事館のサイトで確認できます。
在東京タイ王国大使館:観光ビザ必要書類
タイ王国大阪総領事館:観光ビザ必要書類
タイビザ・オンライン事前予約を画面で解説
まず、赤枠の予約開始をクリック。
1番上の選択肢はVSBOのみです。
日付と日時を選択したら、画面下部のNextをクリック。
最後に、赤枠の名前、パスポート番号、メールアドレス、電話番号を入力してNextをクリック。
とてもシンプルで簡単です。
これは東京の大使館の事前予約の画面ですが、大阪領事館の画面もほぼ同じです。
それぞれの事前予約はこちらから。
在東京タイ王国大使館:ビザオンライン事前予約システム
タイ王国大阪総領事館:ビザオンライン事前予約システム
タイでの滞在期間の延長
バンコクやパタヤのイミグレーションオフィスで滞在期間の延長を申請することができます。
申請は1回のみ可能で、最大30日間の延長が許可されます。
延長の申請は、入国時にビザを取得していても、していなくても可能です。
申請に必要なものは?
必要書類は申請書、パスポート、パスポートのコピー、顔写真(縦60㎜×横40㎜)、ボールペン、申請料1900バーツ。
イミグレーションオフィスでパスポートのコピーを取り、顔写真の撮影もできます。
また、申請書もイミグレーションオフィスの窓口で入手可能です。
タイのイミグレーションオフィスの地図
最新情報はこちらから
在東京タイ王国大使館
タイ王国大阪総領事館
Immigration Bureau(タイのイミグレーション)
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